名義変更とは?
売買や譲渡などによって自動車の所有者を変更する際に行う手続きのことです。
正式には、移転登録といいます。
道路運送車両法 第十三条(移転登録)
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 | e-Gov法令検索
車を中古車販売店などで購入した場合は、販売店側で手配してくれる場合が多いため
「なにをすればいいかよく分からない」という方は多いのではないでしょうか。
しかし家族や知人から自動車を譲り受けた場合やネットオークションで車を購入した場合などは、必ず名義変更手続きをして、車の所有者登録情報を変更する必要があります。
この手続きは、自動車を使用する住所の管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。運輸支局は平日の決まった時間しか受付できず、事前に必要書類を揃えるのにも時間がかかります。
「なんだか面倒そう…やらなくても別によいのでは?」「もし名義変更していないとどうなるのか?」
そんな疑問をもった方は、ぜひ最後までご覧ください。
名義変更を怠っていた場合
①法律違反となり罰金を受ける可能性がある
※道路運送車両法第13条より、普通自動車を売買したり譲渡したり、譲り受けたときには必ず行う必要があります。
また、受け渡しのあった日から「15日以内」に手続きすることが定められています。
②廃車や売却ができない
自分の所有ということになりませんので、自動車の使用はできても、他人に売却することなどはできません。
③自動車税の納付書(納税通知書)が届かない
4月1日時点での所有者に納税義務があり、名義変更を行っていなければ旧所有者に納税通知書が届いてしまうため、「手放した自動車の納税通知書が届いた」などと、旧所有者とトラブルになる可能性があります。
また、自動車税を納付していなければ、次回の車検を受けることもできません。
④保険のお知らせが届かない
更新手続きのお知らせが以前の保険契約者の元に届く可能性があります。知人や友人であればお知らせが届いたことを連絡してもらえる可能性もありますが、何もしなければやがて保険契約期間が切れてしまい、そのまま運転すると法律違反になってしまいます。
⑤リコールの通知が届かない
車の名義変更を怠ると、リコールの届出があった場合に、自動車メーカーなどから車の欠陥に関する重要な通知を受け取れない可能性があります。
名義変更の手続き自体はご自身でも行うことができますが、専門の行政書士に任せてしまうということもできます。
・車の購入をオークションで検討されている方
・家族知人から車を譲り受ける(または予定がある)方
・面倒な手続きは他人に全部任せたい!という方
・車庫証明や名義変更について疑問のある方
このような方は、ぜひこちらからご連絡ください。(ご相談だけでもOKです)
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